2021-05-18 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
加えて、食べ物を運ぶわけなので、食品衛生とかそうしたもののこともやっぱり気にしなければいけないと思いますので、今回、たまたま幸いなことに、本年三月にフードデリバリーを営む企業が業界を結成したというふうに承知をしておりますので、こうしたところにつきまして、関係ある厚生労働省、警察庁、農林水産省とも連携しながら、こうした団体を通じて白ナンバーによる運送行為がないようにということと、また、新しい形態を秩序
加えて、食べ物を運ぶわけなので、食品衛生とかそうしたもののこともやっぱり気にしなければいけないと思いますので、今回、たまたま幸いなことに、本年三月にフードデリバリーを営む企業が業界を結成したというふうに承知をしておりますので、こうしたところにつきまして、関係ある厚生労働省、警察庁、農林水産省とも連携しながら、こうした団体を通じて白ナンバーによる運送行為がないようにということと、また、新しい形態を秩序
旅客の運送につきましては、安全確保や法令遵守が大前提ということで、運送に対する対価が支払われているような場合には、許可を得ることなく運送行為を行うことは認められておりません。道路運送法に抵触するということになります。 ウーバー社の福岡におけるこの事例というのは、実態として有償で旅客を運送するという形であったため、道路運送法に抵触すると考えられ、中止するように指導したということでございます。
ケース・バイ・ケースかなと、こう思うんですけれども、仮に共同で車両を使ってフードデリバリー事業を営んでいるというふうに客観的に見えるような場合とか、あるいはその友人に運転の対価を支払って運転業務を委託していると、実質一緒にやっているというような場合、反復継続して他人からの求めに応じて有償でそういう食べ物とか運転代行なんかをやっているというような確認されるようなケースがあるとすれば、それは白ナンバーによる運送行為
○国務大臣(石井啓一君) 国土交通省におきましては、従来からの通達によりまして、運送行為の実施者の側から対価の支払を求めた、又は事前に対価の支払が合意されていたなどの事実がなく、あくまでも自発的に謝礼の趣旨で金銭等が支払われた場合は、通常は有償とはみなされず、許可又は登録は不要であるとの考え方を示しているところであります。
一方、先生御指摘のとおり、これらの白タク行為は、インターネット上で訪日中国人の利用者を募り運送行為が行われますが、対価の支払いもインターネット上で決済されるため、国内での運賃収受がなく、白タク行為の現認が難しい点で、一般の白タク行為と違いがございます。
一方、先生から今お話ありましたように、訪日中国人に対しますこれらの行為につきましては、中国国内の会社が運営する配車アプリ上に日本在住の中国人が運転者として登録をされまして、配車アプリを介して訪日中国人観光客とマッチングの上運送行為が行われますが、その対価の支払がアプリ内で決済されるために日本国内での運賃収受がなく、行為の現認、検挙が難しいという問題もございます。
指定港でも非指定港でも、そこで行われる作業内容自体は同じではありますが、非指定港で行われる港湾運送行為は法的な意味での行為とならないため、派遣労働者などにより労務費を低く抑えることが可能となり、結果、価格競争力につながっていると指摘されております。
正確に申し上げますと、内容につきまして、自家用自動車の有償運送行為は無免許営業に発展する危険性の多いものであることから、これを放任するときは無免許営業に対する取締りの実効を期し難く、免許制度は崩れ去るおそれがある。それゆえに、道路運送法が自家用自動車を有償の用に供することを禁止しているのもまた公共の福祉の確保のために必要な制限と解されるという内容になっております。
白タク行為は、民間企業が事業の許可を得ることなく白ナンバーの自家用車を用いて旅客運送を営利事業として行うものであり、輸送の安全、安心が確保されない運送行為であります。よって、白タク行為は道路運送法の目的である輸送の安全の確保、利用者の保護等に反する行為であることから、同法により禁止されているところでございます。
○政府参考人(宿利正史君) 平成十六年から現在、通達、ガイドラインに基づきまして運用しておりますけれども、これは道路運送法上の根拠が、道路運送法八十条、すなわち自家用自動車の有償運送をしてはならないという規範の例外として、通達に基づいて運用してきているということでありまして、その意味ではこういう運送行為といいますか、サービスそのものが法律の中できちっと有益なものといいますか、公共的なサービスであるという
民営化後の郵便事業会社が行います運送行為につきましては、今委員御指摘のとおり、民間宅配業者とのイコールフッティングという確保が極めて大切でございます。ですから、他の物流事業者との間で公平な競争条件が担保されるように環境の整備が必要であるということであります。
しかし、こういう場合は、通例、乗り継ぎという行為にはなりますけれども、利用者からいうと乗り継ぎでございますが、事業者からいいますと、それぞれで契約を結んでいただいて運送行為をやっているというのが実態でございます。
そうした実態を踏まえると、発注者がおのおのの運送行為に関する書類を発行、保存することは非常に煩雑な作業となり、コスト増につながるものとなります。したがって、書類はできるだけ簡素なものとし、電話注文の場合の書類の事後作成やインターネット等による発注についての電子媒体での作成、保存等についても配慮していただきたいと存じます。
この場合に、当該AB間の運送行為の有償性についてでございますけれども、当該運送行為の対価が、代行運転役務の提供に対する対価とは別に定められている必要はございませんが、有償であるか否かの判断に当たりましては、社会通念に照らして、具体的事案に即して、十分実態を調査の上判断することが必要であるというふうに考えております。 先生御指摘のとおり、適正化法によりましてこの趣旨は変わっておりません。
メール便といいますものは、主に企業を対象としたサービスでございまして、書籍、雑誌、商品目録等の比較的軽量な荷物を荷送り人から引き受けて、それらを荷受け人の郵便受け箱などに投函することによって運送行為を終了する運送サービスでございまして、平成十二年度から実施されておりまして、現在七事業者がこのような事業を行っております。
次に、先ほど矢島議員も質問いたしておりましたが、メール便の誤配達、これは国土交通省のメール便の定義、書籍、雑誌、商品目録等、比較的軽量な荷物を引き受け、それらを荷受け人の郵便受け箱等に投函することにより運送行為を終了する運送サービス、つまり、このメール便の場合は郵便受け箱に投函することによって終わるんですね。つまり、郵便事業と違ってその後の取り決めがないわけですね。
○柴田説明員 いわゆる白バスによります違法な運送行為につきましては、輸送秩序を乱すのみならず、乗客の安全確保の観点からも問題がございますことから、警察といたしましては、この種事案の防止のため、運輸当局等の関係行政機関と連携いたしまして道路運送法違反として取り締まりに努めているところでございまして、平成六年からの五カ年で三百五十二件を検挙しているところでございます。
次に、違法運送行為についてお伺いをしたい、こういうふうに思っています。 白トラ、白バスあるいは白タク、違法レンタバスあるいは違法運転代行、こういったところが非常に多く出てきているやに聞いておるわけであります。さらに、こういった不況でありますので、最近はどうもふえつつある、こういうことでございます。そして、その形態もますます悪質、巧妙化しているわけでございます。
○説明員(荒谷俊昭君) 七月四日に「明日の巻町を考える会」の宮本氏から新潟陸運支局に、考える会が行っています原子力発電所の見学ツアーの運送行為につきまして電話で照会がございました。これに対しまして陸運支局の担当者は、自家用バスとしての利用範囲を逸脱している可能性があるというふうにお答えをいたしております。
あと、運輸省の方には営業用車両の車検期間の延長の問題、また白タク、白バス、白トラック等の違法運送行為の問題についてお聞きする予定にしておりました。それぞれ、特に違法運送行為に関しては、警察庁の方までおいでいただいて、資料まで用意していただいておるのですけれども、私ども、審議促進の意味から、まだ時間はございますけれども、私の質問をこれで終了させていただきます。
したがいまして、このような形態の運送行為を反復継続して行うということがあります場合には、これは道路運送法上、他人の需要に応じて自動車を使用して旅客を運送する事業を経営する者、こういうことになりまして、道路運送法第四条に違反をするということでございます。